お知らせ

  • TOP
  • お知らせ
  • 家電リサイクル法に該当するものって処分できるの?

家電リサイクル法に該当するものって処分できるの?

家電リサイクル法とは指定された家電類を正規処分しなければいけないという法律です。

具体的には、下記5つの家電が該当します。

エアコン、テレビ、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機(衣類乾燥機)。

これらは購入した店舗、又は各市町村で指定されている廃棄センターに持っていって処分しなければいけません。(あるいは、引き取り依頼も可能です)

指定されている5つの家電は出来るだけゴミとして処分するのではなく、再利用が求められています。
そのため、簡単には捨てられない法律になっています。

廃棄するには、家電リサイクル券を購入して貼りつけなければいけないなど、いろいろと手順があります。

もしそういった手順が面倒に感じるようでしたらリライフにご依頼ください。

リライフでは家電リサイクル法に該当するものでもリサイクル料金をご負担いただくことで、代行手続きをさせていただきます。

これなら弊社が該当家電の回収するだけですので、ご利用者様の方に負担を与えることはありません。

リライフでは正規の排出にて対応していますので、不法投棄などは一切行いません。
安心して回収をご依頼頂ければ幸いです。

東大阪市を中心に地元の方からのご依頼にお応えしています。

お問い合わせはこちらから